「生体臓器収奪の阻止と撲滅に関する世界宣言」をダウンロードする(各種言語版)

生体臓器収奪の阻止と撲滅に関する世界宣言

前文 『世界人権宣言』が、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等ならびに剥奪してはならない権利は世界における自由、正義及び平和の基礎であり、すべての国が人権及び基本的自由の普遍的尊重及び遵守に助力することを承諾し、これらの権利及び自由に対する共通の理解はこの承諾を十分に実現するために極めて重要であるということを承認していることを踏まえ、 『市民的及び政治的権利に関する国際規約』が明確にしている通り、本規約を締結した各国は、その領土ならびにそれが管轄する範囲内のすべての個人が本規約が認める権利を享有することを尊重し保証することを承諾しており、それは、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的又はその他の見解、国籍又は社会的出自、財産、門地、又はその他の身分によっていかなる種類の差別も受けることはなく、また、個人は、その他の個人及び自らが属する社会集団が有する規約の権利に対して、促進ならびに遵守する責任と義務があることを踏まえ、 『生物学及び医学の応用に関する人権及び人間の尊厳の保護のための条約』(1997年、ETS No.164)ならびに『ヒト由来の臓器および組織の移植に関する人権と生物医学に関する条約の追加議定書』(2002年、ETS No.186)を踏まえ、 自主的、自発的かつ事前に情報を得た上での同意であることが、臓器提供に求められる倫理的条件である。国際的な医療機関が、自由を奪われた囚人は自主的な同意を与える立場にないことから、囚人から臓器を調達する行為は医療における倫理的ガイドラインに違反する行為だと指摘していることを踏まえ、 国連の拷問禁止委員会ならびに「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰」担当の国連特別報告官が、囚人からの臓器収奪の疑惑に懸念を表明し、中華人民共和国政府に対して、臓器移植システムの責任追及制度を増設し、臓器移植システムの透明性を高め、併せて、違反した者を処罰するように呼びかけたことを踏まえ、 中華人民共和国政府は、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰」担当の前国連特別報告官マンフレッド・ノーワック氏が移植用のヒトの臓器の出所に関する情報開示を要請したが、それに対して十分な説明を行っていないことを踏まえ、 『欧州評議会のヒトの臓器の違法取引を禁ずる国際条約』の目的が、生体又は死亡したドナーから自発的かつ情報を与えられた上での具体的な同意を得ることなしに臓器の摘出が行われるのを阻止・撲滅するためであり、また、国内法では許可されていない状況下での特定の行為を刑事犯罪と規定することによって、被害者の権利を保護するとともに、国内および国際的な協力を促進し、ヒトの臓器の違法取引を撲滅することであることを踏まえ、 2019年ロンドンに設立され、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷でスロボダン・ミロシェヴィッチの起訴を指揮したジェフリー・ナイス卿が議長を務めた中国法廷の結果、中国では臓器移植のために被収容者を殺害するという行為が依然として続いており、その主な被害者は収監された法輪功学習者であり、法輪功とウイグル人に対して人道に対する罪が犯されているということを踏まえ、 生体臓器収奪という人道に対する罪を効果的に阻止・撲滅するためには緊密な国際協力が必要であるとの認識の下、以下のように宣言する。 第1条 (1)人は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である。人には理性と良知が備わっており、兄弟愛の精神をもって仲睦まじく接しなければならない。 (2)すべての人は生命、自由、身体の安全を享有する権利を有する。 第2条 (1)すべての人は、『世界人権宣言』に掲げるすべての権利と自由を享有する権利を有しており、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的又はその他の見解、民族又は社会的出自、財産、門地、又はその他の身分によっていかなる種類の差別も受けてはならない。 (2)個人が属する国又は領土の政治、司法又は国際的地位によるいかなる差別もあってはならない。その属する領土が独立しているか、信託しているか、非自治であるか、あるいは主権がその他の制限下にあるかを問わない。 第3条 (1)すべての人は、思想、良心および宗教・信仰の自由を享有する権利を有する。この権利には、自己の宗教または信仰を変更する自由が含まれており、単独かそれとも他の人と享受しているか、あるいは公共の場か個人の場合かを問わず、教授、実践、礼拝ならびに儀式によって、自己の宗教または信仰の自由を表現することができる。 (2)弱者の立場にある囚人の臓器を摘出・販売するためにその者を殺害するのは、基本的生存権に対する甚だしくかつ容認できない侵害である。 第4条 すべての政府は、特定の行為を刑事犯罪と規定することによって、生体臓器収奪の犯罪行為を防止・撲滅するとともに、国家ならびに国際的なレベルで生体臓器収奪に対して刑事訴追を行うよう助力しなければならない。 第5条 (1)すべての政府は、その国内法の下で必要な立法ならびにその他の措置を採らなければならない。また、自発的かつ情報を与えられた上での具体的な同意が得られていないにもかかわらず、故意に生体または死亡したドナーから臓器を摘出する行為、あるいは国内法の下では許可されない状況下で死者の体から臓器を摘出する行為を、刑事犯罪と規定しなければならない。 (2)臓器の提供は、書面での同意によって行われなければならず、これらの同意書は、国際人権関係者の閲覧に供されなければならない。 第6条 すべての政府は、生体臓器収奪の犯罪行為を阻止・撲滅するために、関連の国際条約に基づき、その国内法の原則の下で必要な立法ならびにその他の措置を採ることによって、生体臓器収奪に対して効果的な捜査ならびに訴追が行われるよう、確実に保証しなければならない。 第7条 すべての政府は、関連の国際条約に基づき、統一的または互恵的な地域的立法および国内法の基礎の下で最大限に相互に協力するとともに、関連の国際条約に照らして生体臓器収奪の犯罪行為を阻止・撲滅しなければならない。 第8条 すべての政府は、中国共産党に対し、法輪功学習者ならびにその他のすべての良心の囚人に対する弾圧、投獄、虐待を停止し、あわせて、囚人に対する生体臓器収奪を停止するよう促すとともに、生体臓器収奪の犯罪行為に対して自由で独立した国際的調査を行うことができるように、拘置所および収容所を開放するよう促さなければならない。 第9条 すべての政府は以下の行動を採らなければならない。 (1)医療関係者に対して、患者が中国へ行って臓器移植手術を受けることを強く制止するよう働きかける。 (2)医学専門家に対して、中国人医師に臓器移植手術の研修を行わないように、あるいは自国で中国の医師または医療関係者に同様の研修を行わ ないように働きかける。 (3)医学雑誌に対して、移植医療における「中国の経験」に関する出版物の発表を拒否するよう働きかける。 (4)国外で臓器または人体組織の移植手術の研修を受けようとする中国人医師にビザを発給すべきではない。 (5)臓器移植および移植手術の分野における中国人医師の国際的なセミナー、シンポジウム、会議に参加しない。 第10条 すべての政府は、生体臓器収奪の犯罪行為に直接または間接的に関与していることが判明している者の入国を禁止しなければならない。 第11条 各国は、すべての関連部門と協力して、患者に移植サービスを公平に受ける機会を提供することによって、患者が不正に入手されたヒトの臓器に関連する情報を十分に収集・分析・交換することができるようにするとともに、医療従事者に対して情報提供ならびに研修の強化を行わなければならない。 第12条 各国は、生体臓器収奪の違法性について、啓発活動を推進しなければならない。 第13条 この宣言のすべての条文の執行は、性別、人種、皮膚の色、言語、年齢、宗教、政治的またはその他のいかなる見解、民族または社会的出自、少数民族との関連、財産、門地、性的指向、健康状態、障碍またはその他の情況によって差別されてはならない。 2023年4月